2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
○政府参考人(渡辺由美子君) このアドボケートの仕組みも次の制度改正の中で議論していきたいというふうに思っておりますが、他方で、令和元年度の私どものやった調査研究によりますと、この意見表明支援員という、まだ制度化はされておりませんが、こういう役割を果たす人員を配置している自治体というのはまだないということで、検討中もまだ十二自治体という状況でございまして、現状としては一部の先進自治体で試行が始まった
○政府参考人(渡辺由美子君) このアドボケートの仕組みも次の制度改正の中で議論していきたいというふうに思っておりますが、他方で、令和元年度の私どものやった調査研究によりますと、この意見表明支援員という、まだ制度化はされておりませんが、こういう役割を果たす人員を配置している自治体というのはまだないということで、検討中もまだ十二自治体という状況でございまして、現状としては一部の先進自治体で試行が始まった
○打越さく良君 有識者会議の提言にあるアドボケート、意見表明支援員の配置を都道府県の努力義務とすることにも大変期待しているんですが、努力義務にとどまってはこれ広まらないのではないかと思うんですけれども、自治体への配置を更に進めるために義務化していただけないでしょうか。
また、与野党間の協議の結果も踏まえて、本改正法案においては、体罰禁止の法定化や、ちゅうちょなく一時保護に踏み切れるよう、一時保護等を行う介入の担当者と保護者支援の担当者の分離、DV対策との連携強化やアドボケート制度の検討など、虐待防止のために実効性のある対策を盛り込んでいるところでありまして、何よりも子供の命を守ることを最優先に、あらゆる手を尽くして子供の命を守り抜いていきたいと、このように考えております
また、与野党間の協議の結果も踏まえ、本改正法案においては、体罰禁止の法定化や、ちゅうちょなく一時保護に踏み切れるよう、一時保護等を行う介入の担当者と保護者支援の担当者の分離、そしてまたDV対策との連携強化やアドボケート制度の検討など、虐待防止のために実効性のある対策を盛り込んでいるところであります。
子供の権利擁護を図るための仕組みのうちで子供の意見表明権を保障する仕組み、アドボケート制度につきましては、平成二十八年児童福祉法改正の附帯決議におきまして、自分から声を上げられない子供の権利を保障するために、子供の権利擁護に係る第三者機関の設置を含めた実効的な方策を検討することとされておりますし、先ほど申し上げました社会保障審議会の下に設置したワーキンググループにおきましても、いわゆるアドボケート制度
この度の令和元年の今回の法改正では、児童の権利擁護、児童が意見を述べるアドボケートについて、児童相談所の体制強化、児童相談所の設置促進、関係機関の連携強化などを柱としての改正となります。
していくという視点でもっての支援体制づくりというのも非常に必要なことかなということを考えたときに、先日ちょっとアメリカに行ってそういうことを見たときに、やはりユースパートナーとか、もっと、養子という形で自分が縁組された、縁組機関とつながって、当事者の立場からそういう子供たち、成人した人を含めて支えていくというような、その当事者を支援者として使っていくみたいなことをやられていたんで、先ほど、そのアドボケート
だから、そういう意味では、今後、やはり子供の出自を知る権利とか、それから、お子さん自身がそういう意味では自分の気持ちをきちっとアドボケートされて、ある意味では伝えてもらえるような、そういう代理人みたいなものも必要になってきますし、課題は非常にたくさんあるんですけれども、取りあえずは今回の改正で必要最小限のところでとどまったけれども、これからはやはりもっともっと大きな課題は山積しているというふうに考えています
そこに、先ほどからあった支援された意思決定システムという一環の中で、やっぱり独立型のアドボケートのような、子供に寄り添う、施設の職員でもない、児相の職員でもない人が関わる中で思いは変わるかもしれない。あるいは、嫌やと言っていた子が、一回体験して意向を変える場合もある。
子供の意見表明権を保障する仕組み、いわゆるアドボケート制度につきましては、平成二十八年、児童福祉法改正の附帯決議におきまして、「自分から声を上げられない子どもの権利を保障するため、子どもの権利擁護に係る第三者機関の設置を含めた実効的な方策を検討する」とされております。
平成二十八年の改正児童福祉法などを踏まえて、社会保障審議会のもとに設けられたワーキンググループにおいて、アドボケート制度の必要性やアドボケーターが有すべき能力や機能のあり方などについて議論を深めてきたところでございまして、さらに、こうした検討を踏まえ、本法案において、児童福祉審議会で子供の意見を聞く際に子供の状況に配慮する旨を規定するとともに、附則において、アドボケートなど子供の意見表明権を保障する
次の質問でございますが、アドボケート、児童の権利擁護ということでありますが、簡単ではないと思いますけれども、やらなければいけないことであります。長年忘れていたことではないでしょうか。 この表明について、どういう方法か今具体的に示すことができるのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。
なお、本法案では、児童の意見聴取に関する規定を設けることに加えて、附則第六条第四項において、児童の意見の代弁や意見表明の支援のための制度の導入など、いわゆるアドボケート制度、子供オンブズマン制度の構築に関する検討を行う。
また、昨年行われました社会保障審議会のもとに設置したワーキンググループにおきまして、全ての子供の意見表明権を保障するアドボケート制度の構築を目指すべきというような御提言をいただいております。 このため、本法案の附則におきまして、児童が意見を述べることができる機会の確保、当該機会における児童を支援する仕組みの構築などのあり方につきまして、その施行後二年をめどとして検討することとしております。
○大西(健)委員 海外の事例もありますし、民間でもこのアドボケート、市民アドボケーターというんですかね、この育成をやっているような団体もあるということですから、早くモデル事業をやっていただいて、どんどんこれを広めていっていただければなというふうに思います。
報告書では、この支援員のことを、イギリスやカナダの制度を参考に、子供アドボケートというふうに呼んでおります。 独立性のある意見表明が行われるには、児福審の部会員と調査員、支援員を分ける必要があります。そして、この調査員、支援員は外部委託によるべきとされているのも特徴です。まずは、公費で予算をつけて、子供の権利擁護に関する専門性を持った人材を確保する制度を築く必要があります。
仙台市のモデル事業にかかわった経験から、アドボケートの重要性についてイメージができるようにお話ししてくださったと思います。ありがとうございます。子どもの権利条約に照らしても意見表明権の尊重は不可欠と思うんですけれども、同時に、子供たちの本当の気持ちを引き出す、あるいは気持ちに気づくというんでしょうか、そのことは非常に困難なことでもあるかと思うんです。
あわせて、最後に実は花島参考人にも御質疑しようと思いましたが、野党案のアドボケート制度、特に子供が一時保護などの解除に当たって意見を述べることが必要とされるというところを評価していただきまして、ありがとうございます。質問できず申しわけありません。 終わらせていただきます。
また、昨年行われた、社会保障審議会のもとに設置したワーキンググループにおいて、全ての子供の意見表明権を保障するアドボケート制度の構築を目指すべきだという議論をいただきました。
○根本国務大臣 委員の御紹介のあったイギリスのアドボケート制度、二〇〇二年に導入された、私も多少そこは勉強しておりますが、子供の意見表明権を保障する仕組み、これは、本法案の附則において、施行後二年を目途として検討することとしております。
○阿部委員 オンブズマンとかオンブズパーソンとかアドボケートとか、みんな横文字なので、私は、大変わかりにくいし、混乱していると思うんですね。 オンブズマンというのは、大臣の手元の三ページ目にありますけれども、子供の人権問題について相談ができるということで、そこから、オンブズパーソンが独自に入手した資料等々に基づいて調査もできて提言ができるという機能であります。
この点、イギリスやカナダで制度化されている、虐待を受けている子供の意思を第三者が酌み取り関係機関などに伝える、いわゆるアドボケート制度を我が国でも導入すべきとの意見がありますが、この点について、総理及び議員立法提出者のお考えを伺います。 次に、児童福祉司の増員について伺います。 政府は、二〇二二年度までに約二千人程度の児童福祉司を増員することにしています。
二度とこのようなことが起きないために、子供の意見表明権を具体的に保障する仕組み、アドボケート制度やオンブズマン制度を含む、子供の権利擁護センターの設置など、こうした取組が求められていると思います。この点につき、野党案提出者と総理の考えを伺います。 政府案、野党案のいずれも、児童相談所が担う介入と支援の機能分化を促進する規定が盛り込まれています。
さらに、児童の意見の代弁や意見表明の支援のための制度の導入など、アドボケート制度、子供オンブズマン制度の構築に関する検討を行ってまいります。 次いで、児童相談所が担う介入と支援のあり方についてもお尋ねがありました。 確かに、緊急性を要したり親子の分離をも含む介入には、警察との連携や緊急の一時保護機能も必要となり、児童相談所が担う役割がこれからも大きいと思います。
だから、児童については、アドボケート機能も含めて、児童自体は非常におくれているんだということをまず認識しなければいけない、ふわっとした形で、重層的に支えていますって、支えられていないからいろいろな事件が起きるわけじゃないですかということをまず申し上げておきたいと思います。
子供の声、子供の権利をしっかりと代弁する、アドボケートする方々のための私は制度を日本が構築すべきだと考えますけれども、大臣はどのようにお考えになりますか。
そのためには、まずは計画を作らなきゃいけないわけでありまして、退院のときにそういうものを評価するような診療報酬も他にはあるわけでありますけれども、この場合にどのようなものが当てはまるのかということも診療報酬改定の中において検討する参考に今の先生の御議論をさせていただきたいというふうに思いますが、アドボケートする方、要するに擁護するといいますか、代弁をする方が必要であるというのは確かに検討会でも御議論
やはり、アドボケートする、かわりにだれかがこうだよと言ってあげる、そういう地域のきずなや人と人とのきずなの中から普及をしていかなきゃいけない。 とはいえ、もう後ろが切れていますから、これは二〇一一年の七月ということで、そこで停波を延ばすという選択肢はなかなかないんですね。ですから、今お話しのように、円滑な相談体制や説明、それから、やはりこれは国民運動にしていかないかぬのかなと思っています。
これはどういうものになっているかというと、消費者の知る権利や健全な環境において情報を得る権利、あるいはさまざまなアドボケートする権利、そういったものをしっかりと踏まえた上で、中央政府、地方政府がどのようにそれを保障するかという法律なんですね。とすると、まさにここで言う消費者というのは国民であります。国民の皆さんがみずからの情報の取捨選択を自由にできる、そのためにはどうするのかと。
そういう意味からも、地方公共団体に対して臨時・非常勤職員の皆さんの任用や処遇の適切な在り方について積極的に情報提供を行い、また助言を行っていきたいし、それぞれやはりアドボケートする、その人たちの声を代弁していく機能、これを更に強めていかなければならないと考えておりますので、御指導をよろしくお願いいたします。
消えた年金の問題についても、そこでも、高齢者の方が、アドボケートする、かわりに何かを言ってくれる方も何もいない中で、まさに本当に砂地に水を入れるような、あるいは砂をかむような思いで不服申し立てをされています。 ところが、第三者委員会、これは今非公開になっていますね。なぜですか。教えてください、総務大臣。
そういうところでは、自助グループや、さっき話が出たアドボケートを非常に活発に使っている。これは、そのような国が不幸だというふうにお考えにならないで、日本はそのような問題を見ないできた、こういうのを否認といいますが、否認してきたというふうに考えた方がいいのではないかと思う。 それから、ドラッグの取り締まりについては、私もWHOのジュネーブの特別委員会に、九五年まで十年間にわたって参加してきました。
例えばアメリカの犯罪被害者法では、アドボケートという制度があります。アドボケートは何と訳すのでしょうか、権利代弁者とか権利擁護者とか言われていますが、これは別に法律家じゃなくても精神科医じゃなくてもいいんです。裁判に付き添ったり、例えば、性的被害を受けた、レイプされた女性に付き添って警察官の二次被害がないように見張ったり、そういう制度ですよ。これはみんな、市民が応募して講習を受けたりしてなります。
ただ、もちろん、いわゆる一つの政策を実現するために、例えば老人介護問題とかあるいは年金問題とか、そういうことを研究し、そしてそういう政策を国に提言していく、いわゆるアドボケートしていく、これは一種の公益法人という形で認めていく余地はあるのではないかと私は思いますけれども、常に特定政党と運命をともにして、一緒に行動していくようなものは公益法人とは言えないというふうに私は思います。
そういう意味で、医療者あるいは医療経営者の方と患者さんという二者の関係だけではなくて、やはり総体的に判断でき、そして患者さんの人権あるいは治療に関して一緒にアドボケートできるような仕組みということに、この五年間の検討経過の中ではぜひとも実現する方向でお受けとめいただきたいということを要望申し上げまして、次の質問に移らせていただきたいと思います。